15【社会制度】出産にかかわる医療費控除と高額療養費制度について

2026年1月17日

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【社会制度】出産にかかわる医療費控除と高額療養費制度について



今回は、出産にかかわる医療費控除と高額療養費制度について整理しましたので記載します。



医療費控除とは?


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ある1年間の医療費が高い場合に、
税金を下げることのできる制度

→私自身は子どもが誕生した年の医療費が高額になったため利用しました。

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医療費控除の前に控除について説明します。

まず、年収と所得という言葉があります。年収と所得の違いは下記の式で説明できます。


所得 = 年収 - 経費 - 控除

所得とは、年収から経費と控除を引いたものです。

また、年収の他に「手取り収入」という言葉もあります。

手取り収入とは、下記の式で説明できます。

手取り収入 = 年収 - 税金

手取り収入とは、年収から税金を引いたものです。上記の式の税金は種類があり、その中の一つに所得税があります。

所得税 = 所得 × 税率(所得により変わる)

により算出できます。


上記の式を見比べると、手取り収入を増やすためには、年収をあげるほか、引かれる税金を下げるという方法があるということです。


では、税金を下げるにはどうすればよいのでしょうか?

「経費」や「控除」をきちんと申告するということが大切になります。

しかし、多くの会社員の場合は、「経費」については、計算式により決められているため勝手に申告をすることはできません。年末調整により会社が申請もしてくれます。

そのため、個人で申告できるのは、「控除」のみとなります。

その「控除」の一つに「医療費控除」があります。


つまり、医療費控除を申告すると、いくらか税金を下げることができる可能性があり、手取り収入を増やすまたは払い過ぎていた税金を還付してもらうことができるということです。


ただし、医療費控除が適用できるものとできないものがありますので、勉強する必要があるのと、医療費控除額として申告できる金額は下記の数式となります。



◯「所得」が200万円未満の場合

医療費控除額(申告できる医療費)

 = 医療費 - ( 所得 × 5% )



◯「所得」が200万円以上の場合

医療費控除額(申告できる医療費)

 = 医療費 - 10万円


所得については、会社員であれば源泉徴収票により確認することができます。


上記の式のとおり、所得200万円以上の場合は、1年間(1月〜12月)で医療費が10万円以上ないと申告できません。


ここで間違ってはいけないのは、病院に多く通うべきだ!ということではありません。あくまで必要なときに病院には通うべきだと思います。

また、病院には通わなくて済むように、日頃から風邪をひかないようにすることや、病気にならないように健康維持をすることが大切だと思います。(ちなみに、歯医者での定期検診は医療費控除の対象となります。)


私自身(我が家)では、子どもが産まれた年に、医療費が多くなったため申告することができました。
私も妻も特に病気ではなかったので、何もトラブルなく出産できたとしても、医療費控除の申告ができる可能性があるということです。


混同しやすい制度(高額療養費制度)


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1ヶ月の医療費(この制度では、保険適用(俗にいう3割負担)のみ)が高額になった際に、使用できる制度

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高額療養費制度とは、保険適用(高齢者以外の方であれば3割負担)の医療費のみに適用できる制度です。


保険適用可能な医療を受診することになり、その費用が高額になった際に、所得区分により上限が設定されており、その上限を超えた支払いは社会保険が負担してくれる制度です。


私自身(我が家)では、前述のとおり出産にかかわる医療費が高額だったため、医療費控除の申告をしました。※高額療養費制度ではありません。

しかし、当時は「高額療養費制度」と「医療費控除」とがごっちゃになっており、勘違いした経験がありました。

とてもややこしい印象を持っています。

なぜなら、出産にかかわる費用は、正常分娩の場合は保険適用とならないからです。
(※帝王切開などによる出産の場合は、手術や麻酔、投薬、入院費などが保険適用となることもあるようです。)

また、国の制度で「出産費用一時金」というものがあり、出産にかかわる費用に50万円(令和5年4月から)を支給してもらえる制度もあり、更に複雑だと感じました。


出産にかかわる制度を整理します。(正常分娩の場合です。)

・出産にかかわる費用は保険適用外(3割負担とならない。)
 →ほとんどの場合は、高額療養費制度の対象とならないと思われます。


・出産費用一時金が50万円助成される。(50万円を超えた金額については、自己負担となる)


・自己負担した金額(出産費用一時金が50万円を超えた金額)については、医療費控除対象となる。



つまり、高額療養費制度と医療費控除は全く別の制度であり、対象となる医療費も異なるので注意が必要です。


我が家の場合は、夫婦共働きではありますが、医療費については収入の多かった私(夫側)が全額負担しているとして、1年間の夫婦の医療費(医療費控除の対象となる医療費)を合算させることができます。(生計を共にしていると可能です。)

具体的には下記のようになりました。
1年間(1月から12月)の医療費控除対象の医療費について
 ・夫 : 約2万円
 ・妻 : 約13万円

約15万円となったため、15万円 ー 10万円 = 5万円の申告が可能という計算になりました。

この場合、申告すると下記の金額の手取り収入が増えるもしくは還付されます。

所得税率が5%だとすると、2500円
所得税率が10%だとすると、5000円
所得税率が20%だとすると、10000円
(所得税率は所得により変わります。 所得は会社員であれば源泉徴収票で確認できます。)


出産にかかわる医療費控除を申告するには?

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確定申告を行う
→e-tax(インターネット)で申告できて便利です。

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確定申告というと、会社員であれば、億劫に感じる方もいらっしゃるかもしれません。

私自身は、「確定申告??やったことがないから面倒くさいな!!」と思いました。

しかし、実際にやってみると資料整理に時間はかかるものの意外と順調にできました。

マイナンバーカードを持っていれば、「e-tax」というシステムでインターネットの申告ができるので、窓口にも行かず、すべて自宅で完結することができました。

また、確定申告は原則2月から3月に行うものですが、医療費控除については、5年間のうちであればいつでも「還付申告」ができます。

「還付申告」の場合は、2月から3月以外のいつでも可能であり、「e-tax」のメンテナンス期間中以外は申告可能です。

ただし、確定申告する際は、領収書などを用意して、医療費がいくらかかったのか入力していく必要があるので、領収書(レシートなど)を捨てないということが大切です。

また、申告したあとは5年間保存しないといけないので、申告が終わってからも大切に保管しておく必要があります。


私自身は、上述のとおり、「高額療養費制度」と「医療費控除」の違いを理解できていなかったことと、出産時や子どもが生まれてからは慌ただしかったため、少し落ち着いてから還付申告を行いました。

いつでも家にいながら、確定申告できるということで、ハードルは低かったように感じます。少し資料整理などに時間はかかりましたが、確定申告の勉強になって申告できて良かったと感じています。


参考になれば幸いです。

今回はここまでです。

ありがとうございました。

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